石綿含有建材事前調査
石綿=アスベスト
令和3年3月31日以前は、石綿含有調査の義務はありましたが、都道府県への報告義務はございませんでした。
令和3年4月1日より、石綿含有建材は、吹付石綿(レベル1建材)、石綿含有断熱材や保温材(レベル2建材)、石綿含有成形板など(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材が対象となり、レベル3建材が使用された建築物や工作物を解体し、改造し、または補修する作業(解体等工事)などを行う際、薬剤などで湿潤化するなど石綿が飛散しないようするための作業基準の順守義務などが課せられ、また、従前から規定されている解体工事等を行う際、石綿含有の有無を確認する事前調査の方法が法定化されました。
令和3年4月1日からは、建築物等の解体、改造又は補修工事等を行う前に実施する石綿含有建材の事前調査が義務化されております。
令和5年10月1日より、有資格者による事前調査の実施が義務化され、弊社は、直営の一般建築物石綿含有建材調査者が全国拠点で17名(2023年6月時点)在籍しており、全国的に事前調査を請け負っております。
事前調査結果の報告が必要な工事
解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
- 建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する
請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
- 建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
- 請負金額は材料費も含めた工事全体の請負金額をいう
請負金額が100万円以上で以下の工作物の解体工事・改修工事
- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
- 配管設備(建築物内に設ける給排水、換気、冷暖房、排煙設備等を除く)
- 焼却設備・煙突・貯蔵設備・発電設備・変電設備・トンネルの天井板
- プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁や天井板
- 遮音壁、軽量盛土保護パネル
石綿含有建材事前調査の流れ(通常)
石綿含有建材除去工事
調査、分析結果から石綿が検出された場合、除去工事についても対応しております。
建材のレベルにあわせ、飛散対策を実施し、除去工事を行っております。
弊社の強み
電気、電気通信工事の経験から、通線ルートや機器架台の設置のみの除去工事も対応可能です。調査、除去専門会社にはない、電気、電気通信工事における独自のノウハウを含め対応いたします。